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2019.03.08

子供がいない方の相続対策としての遺言 横浜市青葉区 S様

 S様は子供がなく両親も亡くなっていることから、将来自分が亡くなった時の相続人が奥様と二人の兄弟となることによって起こり得ることで大変心配なさっております。S様の財産は主に自宅の土地建物で、預貯金はそれほど多くはありません。配偶者と兄弟姉妹が相続人になった場合、配偶者の相続分は4分の3で兄弟姉妹は4分の1です。これを自分の財産あてはめて考えると自宅の土地建物の評価額は遥かに4分の3を超えています。S様としては、奥様が引き続き自宅に住めることが一番重要です。もし法定相続分で相続したうえで遺産分割協議がなされ奥様が自宅を単独相続できたとしても、兄弟が代償金の支払いを求めないとは限りません。結局代償金を工面するために自宅を売却せざるを得ないのではないか、S様の心配の原因はここにあります。
 このような場合でS様が取るべき対策は、すべての財産を奥様に残す旨の遺言書を作成する事です。S様はたとえそのような遺言書を残しても、わずかな預貯金だけだと兄弟の遺留分にも満たないから無駄だとお考えだった様ですが、そもそも兄弟姉妹には遺留分がありません。安心して奥様だけを相続人とする遺言書の作成ができます。

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